津久見市議会 2022-12-22 令和 4年第 4回定例会(第4号12月22日)
本件は、職員の定年の引上げを踏まえ、高齢者の職員の働き方の多様化に資するため、高齢職員が加齢による身体的な事情への対応など、部分的に勤務しないことがやむを得ない場合などにおいて、週38時間45分の勤務を定年まで継続することを希望しない場合に、任命権者において、公務の運営に支障がない場合に限って、勤務時間を減らしつつ定年まで勤務することを承認することができる高齢者部分休業制度を創設する等、地方公務員法第
本件は、職員の定年の引上げを踏まえ、高齢者の職員の働き方の多様化に資するため、高齢職員が加齢による身体的な事情への対応など、部分的に勤務しないことがやむを得ない場合などにおいて、週38時間45分の勤務を定年まで継続することを希望しない場合に、任命権者において、公務の運営に支障がない場合に限って、勤務時間を減らしつつ定年まで勤務することを承認することができる高齢者部分休業制度を創設する等、地方公務員法第
次に、議第七十二号 宇佐市職員の定年等に関する条例の一部改正についてですが、これは地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年を六十五歳まで段階的に引き上げ、管理監督職勤務上限年齢及び定年再任用短時間勤務の制度を設けるほか所要の措置を講じるため、宇佐市職員の定年等に関する条例の改正を行うとともに、関係条例の整備を行うものとの説明がありました。
執行部から、地方公務員法等の一部改正を踏まえ、職員の定年を引き上げるとともに、管理監督職、勤務上限年齢による降任等及び定年前再任用短時間勤務の制度を設ける等の必要があります。
地方公務員につきましては、国家公務員の定年を基準として、その定年を条例で定めることとされていまして、国家公務員と同様の措置を講ずるため、地方公務員法において同様の改正が行われたところでございます。
まず、地方公務員法を見ますと第38条で、営利企業への従事等の制限についてがうたわれています。「任命権者の許可を受けなければ、商業、工業、または金融業、その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、もしくは自ら営利企業を営む、または報酬を得ていかなる事業、もしくは事務にも従事してはならない。
◎総務課長(小野律雄君) 分限休職者につきましては、地方公務員法第28条第1項第2号により「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合は、職員の意に反して、これを降任し、又は免職することができる。」となっております。これにより、休職の期間が3年を超える職員につきましては、条例で定められた手続を踏み、降任または免職の処分を行うことになります。
議第七十二号は、宇佐市職員の定年等に関する条例等の一部改正についての件でございますが、これは地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年を六十五歳まで段階的に引き上げ、管理監督職勤務上限年齢及び定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、所要の措置を講じるため、宇佐市職員の定年等に関する条例の改正を行うとともに関係条例の整備を行うものであります。
本件は、職員の定年の引上げを踏まえ、高齢者の職員の働き方の多様化に資するため、地方公務員法第26条の3第1項の規定に基づき、高齢者部分休業に関する事項を定めるなど、新たな条例を制定するものであります。 次に、議案第67号は、津久見市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてであります。
◎総務部総務課長(門脇隆二) 会計年度任用職員の報酬の決定についてでございますが、会計年度任用職員の報酬は地方公務員法に規定する均衡の原則に基づきまして、常勤職員に適用される給与表及び初任給基準に基づきまして適切に決定することとされています。その際、先ほど言われていますとおり、当然に最低賃金を下回ることがないように考慮の上で決定をしています。 ○議長(中西伸之) 三上議員。
まず、第65号議案 豊後大野市職員の定年等に関する条例等の一部改正等については、地方公務員法等の一部改正を踏まえ、職員の定年を引き上げるとともに、管理監督職の勤務上限年齢による降任等及び定年前再任用短時間勤務の制度を設ける等の必要があるので、議会の議決をお願いするものでございます。
議第80号 中津市職員の定年等に関する条例等の一部改正につきましては、地方公務員法等の一部改正に伴い、職員の定年の段階的な引上げ、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務職員の任用並びに年齢60年を迎える職員に係る給与及び退職手当に関する特例措置等に関し、必要な事項を定めるとともに、関係条例の整備を行う必要があるため、条例を一部改正するものです。
まず、議案第95号杵築市職員の定年等に関する条例等の一部改正等については、地方公務員法等の一部改正に伴い、職員の定年の引上げ、管理監督職勤務上限年齢による降任等及び定年前再任用短時間勤務職員の任用並びに60歳を超える職員の給与に関する特例措置等に関し、必要な事項を定めるとともに関係条例の整備を行う必要があるため、所要の改正等を行うものです。
委員から、全国的にこの改正は行っているのかとの質疑があり、担当課長から、地方公務員法の改正に伴う条例改正であるため、全自治体で行う改正であるとの答弁がありました。 また委員から、取得回数制限の緩和について質疑があり、担当課長から答弁がありました。その他特に質疑、意見等はなく、審議の結果、原案を可決すべきものと決しました。 最後に、議案第82号杵築市税条例等の一部改正についてです。
重大な過失があったということは、普通に考えると地方公務員法か、豊後大野市職員服務規程か、そういった名前の法の規定にのっとって、粛々と懲戒処分の対象になったと思うんですが、懲戒処分の重軽は別にして、一番軽いのは訓告とか、その次は戒告とかあるんですが、それは行われたんですか。 ○議長(衞藤竜哉君) 内田豊後大野市民病院事務長。
本件は、公平委員会委員3名のうち、竹本裕子氏が9月30日をもって任期満了となりますので、引き続き竹本裕子氏を選任するもので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、御同意を賜りますようよろしくお願いいたします。 〔市長川野幸男君降壇〕 ○議長(髙野幹也議員) 説明は終わりました。
地方公務員法第19条に、受験の資格要件という条項がございまして、参考までに条文を読みますと、失礼しました、人事委員会等は受験者に必要な資格として、職務の遂行上、必要であって最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとするとなっております。
これは、来る3月31日をもって任期が満了いたします矢野利幸氏を再任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき議会の御同意をいただこうとするものであります。 議第45号は、大分市固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。
○総務部長(永松薫) 本市の休暇制度につきましては、地方公務員の育児給与等に関する法律や、地方公務員法等の規定に基づき、条例や規則等を定め、運用を行っております。 特に男性職員に係る育児休業の取得促進を目的として、令和2年9月に、男性職員が所属長と育児休業等の取得に関し相談するためのチェックシートを導入するとともに、育児休業を取得した際の給料等への影響額について周知を行いました。
そして大前提として私たち市の職員つきましては、地方公務員法の第34条第1項で、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定められていますので、こういったことの趣旨を十分理解して、これまで同様に情報漏えいが発生しないように努めてまいります。 ○議長(中西伸之) 川内議員。 ◆5番(川内八千代) 終わります。 ○議長(中西伸之) お諮りいたします。
○総務課長(石堂克己君) 国の労働安全衛生法というのがありまして、常時雇用する労働者が50人以上で、林業とか工業とか指定された職種についてはこういう委員会を設けなければいけないという法律があるんですけれども、地方公務員法の第58条の2項3項で非現業の地方公務員は、この労働安全法の適用除外という規定がございます。